~申請方法~
相続土地国庫帰属の申請方法について解説します
承認から承認の流れ
事前相談
事前に法務局にご相談することができます。
ご相談できる法務局は、帰属申請を希望する土地の所在地を管轄している法務局です。
事前相談は予約制でインターネットから申し込むことができます。
法務省:令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します (moj.go.jp)
事前相談の際には、相談票、チェックシート、土地の資料(登記簿、公図、測量図、写真など)を持参します。
申請書の作成
申請書と添付書類を作成します。
必ず必要な添付書類
✔ 土地の所在地と範囲を示した図面国土地理院地図、公図など
✔ 土地の境界点を示す写真
✔ 土地の形状を示す写真(近景・遠景)
✔ 申請者の印鑑証明書
あると良い添付書類(任意)
✔ 固定資産評価額証明書
✔ 境界確認書
申請書および添付書類の作成にご不安のある方は、専門職(弁護士、司法書士、行政書士)にご依頼することができます。
申請書の提出
さて、申請書と添付書類ができあがったら、審査手数料として、14,000円分の収入印紙を貼り、土地の所在地を管轄している法務局に提出します。
提出方法は、
✔ 法務局へ持参
✔ 郵送
のいずれかです。
要件審査
申請書が受理された後、法務局にて審査が行われます。
※審査期間は8~12ヶ月程度を要します。
①書面審査
申請書と添付書類の審査が行われます。
申請方法に不備があったり、申請することができない土地であった場合、申請が却下されます。
②実地調査
実地調査は、基本的には法務局単独で行われますが、申請者等の立ち合いを求められる場合があります。
承認
✔ 審査の結果、承認された場合には申請者に承認通知されます。
✔ 申請者は、通知到達より30日以内に負担金を日本銀行へ納付します。
✔ 負担金納付後、申請土地が国庫に帰属します。
「相続土地国庫帰属制度」の申請方法を解説しました。
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