相続した土地について、
✅ 管理ができない
✅ 利用予定がない
✅ 遠方にあり維持が困難
といった理由から、土地の処分に困っている方も多くいらっしゃいます。
令和5年に開始された 相続土地国庫帰属制度は、一定の条件を満たす場合に、相続した土地を国へ引き取ってもらうことができる制度です。
当事務所では、相続土地国庫帰属制度の申請手続きをサポートしております。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈により取得した土地について、一定の条件を満たす場合に国へ引き取ってもらうことができる制度です。
申請は法務局に対して行います。
ただし、すべての土地が対象になるわけではなく、
一定の要件を満たす必要があります。
申請できない土地
次のような土地は申請が認められない場合があります。
✅ 建物がある土地
✅ 担保権が設定されている土地
✅ 境界が明確でない土地
✅ 土壌汚染がある土地
✅ 管理に過大な費用がかかる土地
このような要件の確認が重要になります。
→コラム「相続土地国庫帰属制度の概要をわかりやすく解説」
申請の流れ
相続土地国庫帰属制度の手続きは次の流れで行います。
1 事前相談・要件確認
2 必要書類の収集
3 法務局へ申請
4 法務局による審査
5 承認後、負担金の納付
6 国へ土地帰属
審査には数か月以上かかる場合があります。
→コラム「相続土地国庫帰属制度の申請方法」
費用(負担金)
申請が承認された場合、土地の管理費用として 負担金を納付する必要があります。
原則として
20万円
ですが、土地の種類や面積により金額が異なる場合があります。
→コラム「相続土地国庫帰属制度の負担金って何?」
当事務所のサポート内容
当事務所では、次のようなサポートを行っております。
✅ 制度利用の可否の確認
✅ 必要書類の収集
✅ 申請書類の作成
相続した土地の処分でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
対応地域
当事務所では主に次の地域にお住まいの方のご相談を承っております。
- 日野市
- 八王子市
- 多摩市
- 立川市
- 府中市 など東京都多摩地区
