相続した土地の処分にお困りの方へ
- 遠くに住んでいるので利用する予定がない。
- 雑草取りなどの維持管理が大変。
- 引き取ってくれる人がいない。
- 子供に迷惑をかけるので引き継がせたくない。
相続した土地を手放すことができる制度について解説します
- 制度の概要
- 負担金について
- 申請できない土地
- 承認されない土地
制度の概要
相続によって土地を取得したけれど、雑草の除去や固定資産税の支払いなどといった管理を負担に感じている方は多くいらっしゃいます。
令和5年4月27日からスタートした 「相続土地国庫帰属制度」は、相続により取得した土地を国庫に帰属させる(国有地にする)ことができる制度です。
申請先は、その土地を管轄する法務局になります。
申請を行う際には審査手数料(14,000円)が、申請が承認されると負担金(10年分相当の管理費用)の支払いが、それぞれ必要になります。
審査の結果、不許可になる場合もありますので注意が必要です。
詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
法務省:相続土地国庫帰属制度について (moj.go.jp)
負担金について
「負担金」とは、国が土地を引き受けた後、その土地を管理したり処分したりする際に必要となる費用のことです。 「負担金」の金額は、10年分相当の管理費が基準となり、土地の種類や場所、大きさによって決まります。 ※土地の価格は関係ありません。
①宅地の場合
面積に関わらず20万円が基本です。
ただし、市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の宅地については面積に応じて算定されます。
面積算定の例:
100平米 約55万円
②田・畑の場合
面積に関わらず20万円が基本です。
ただし、以下の場所にある土地については面積に応じて算定されます。
- 市街化区域または用途地域が指定されている地域内
- 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内
- 土地改良事業などの施行区域内
面積算定の例:
1ヘクタール 約700万円
③森林の場合
面積に応じて算定されます。
面積算定の例:
1ヘクタール 約37万円
④その他
面積に関わらず20万円です。
申請できない土地
①建物がある
家屋や倉庫などの建物が存在する土地は申請できません。
更地にして申請する必要があります。
②担保権などがある
抵当権、地上権、地役権、賃借権などが設定されている土地は申請できません。
③通路がある
通路として使用されている土地は申請できません。
「相続土地国庫帰属制度」の概要を解説しました。
次回のコラムでは、「相続土地国庫帰属制度」の手続きについて解説します。