城宝行政書士事務所

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相続土地国庫帰属制度~概要~



相続によって土地を取得したけれど、雑草の除去や固定資産税の支払いなどといった管理を負担に感じている方は多くいらっしゃいます。

令和5年4月27日からスタートした 「相続土地国庫帰属制度」は、相続により取得した土地を国庫に帰属させる(国有地にする)ことができる制度です。

申請先は、その土地を管轄する法務局になります。

申請を行う際には審査手数料(14,000円)が、申請が承認されると負担金(10年分相当の管理費用)の支払いが、それぞれ必要になります。

審査の結果、不許可になる場合もありますので注意が必要です。

詳細は、法務省のホームページをご覧ください。

法務省:相続土地国庫帰属制度について (moj.go.jp)

法務局

面積に関わらず20万円が基本です

ただし、市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の宅地については面積に応じて算定されます。

面積算定の例:
100平米 約55万円

土地


「相続土地国庫帰属制度」の概要を解説しました。
次回のコラムでは、「相続土地国庫帰属制度」の手続きについて解説します。

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